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旅客自動車運送事業許可申請
(泉州交通圏以外で一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業) 許可取得を希望される場合)

泉州交通圏以外の交通圏で一般乗用旅客自動車運送事業許可を取得するには、新規許可申請以外の方法で取得するしかありません。

新規許可申請以外に許可を取得する方法

新規許可申請以外に許可を取得する方法としては、

① 営業全部譲渡、営業分割譲渡、合併の認可申請
② ハイヤータクシーの許可申請
③ 特定旅客自動車運送事業の許可申請

① 営業全部譲渡、営業分割譲渡、合併の認可申請

既存の許可事業者の営業全部もしくは一部(一部の車両)の譲渡を受ける認可申請か、既存の許可事業者を吸収合併する認可申請です。既存の許可事業者との契約が必要となります。

② ハイヤータクシーの許可申請

ハイヤータクシーであれば、大阪府内の場合、以下の地域であれば、新規許可申請することができます。ただし、ハイヤーの場合は、予約営業限定となり、流しの営業はできません。また、①2時間以上の貸切契約または専属契約②収支見積もりが適切であること③需要があることの裏付けがあることなどの要件を満たす必要があります。

大阪市域交通圏

(大阪市、豊中市、吹田市、守口市、門真市、東大阪市、八尾市、堺市(ただし、旧南河内郡美原町の区域を除く)、池田市のうち大阪国際空港の地域)

北摂交通圏

(池田市、箕面市、茨木市、高槻市、摂津市、三島郡および豊中市のうち大阪国際空港の区域)

河北交通圏

(枚方市、寝屋川市、交野市、四條畷市、大東市)

③ 特定旅客自動車運送事業の許可申請

特定の会社の社員さん限定といった単一の需要者のための旅客自動車運送事業、もしくは介護タクシーなどのように利用者、車両用途に制限のある旅客自動車運送事業であれば、特定旅客自動車運送事業の申請により許可が取得できます。
営業区域は府県単位となり、1両から申請できます。

ただし、需要者の社員に限るなど利用者を特定できることが要件となりますし、介護タクシーの場合も福祉車両に限定されることになります。